標準約款
AI電話受付サービス「LibertyCall」
サービス利用契約書
(以下「本契約」という。)
最終更新日:2026年8月5日
本契約は、リバティーコール合同会社(以下「当社」という。)が法人その他の事業者(以下「利用者」という。)に対し、AI電話受付サービス「LibertyCall」(以下「本サービス」という。)を提供するにあたり、当社と利用者との間の権利義務関係を定めるものである。利用者は、本契約の内容を確認のうえ、申込みを行うものとする。
なお、個別の注文書、申込書、見積書その他当社が指定する書面または電磁的記録(以下総称して「個別合意」という。)に本契約と異なる定めがある場合は、当該個別合意が優先する。
第1条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)「本サービス」とは、当社が「LibertyCall」の名称で提供する、AIを用いた電話の受付、ヒアリング、振り分け、転送、履歴通知、予約管理その他これらに付随する役務をいう。
- (2)「利用者」とは、本契約に基づき本サービスを利用する法人その他の事業者をいう。
- (3)「顧客」とは、利用者の取引先、見込み客その他、本サービスを通じて利用者宛てに電話をかける者をいう。
- (4)「通話データ」とは、本サービスの提供過程で取得される通話音声、その録音データ、音声認識により生成されるテキストその他付随するメタデータをいう。
- (5)「導入資料」とは、第7条に定める受電マニュアルその他、AIの応答設計・運用に必要な資料をいう。
- (6)「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律その他関連法令に適合する電子的な署名、またはこれに準ずる当社指定の電磁的方法による署名・押印に代わる手続をいう。
- (7)「書面等」とは、書面ならびに電子メールその他当社が指定する電磁的方法による通知・合意をいう。
第2条(目的)
本契約は、当社が利用者に対して本サービスを提供し、利用者がその対価を支払うことその他本サービスの利用に関する条件を定め、もって当事者間の取引の円滑な遂行を図ることを目的とする。
第3条(契約の申込みおよび成立)
- 利用者は、当社所定の申込書(電磁的方法によるものを含む。以下同じ。)に必要事項を記入のうえ、当社に提出することにより、本契約の締結を申し込むものとする。
- 当社は、前項の申込みを受理した後、当社の基準に基づき審査を行い、承諾する場合には利用者に対し契約書その他当社所定の様式を送付する。当社は、審査の結果、申込みを承諾しないことができ、その理由の開示義務を負わない。
- 本契約は、次の各号のすべてが充足された時点をもって成立する。
- (1)利用者が当社送付の契約書に署名(電子署名を含む。)を完了したこと
- (2)当社が指定する銀行口座への初回請求額の入金を当社が確認したこと
- 当社は、前項により本契約が成立した後、合理的な期間内に本サービスを利用可能な状態にし、その旨を利用者に書面等により通知する。サービス開始日(以下「導入日」という。)は、個別合意に別段の定めがない限り、当該通知に記載する日または当社が別途指定する日とする。
- 利用者は、申込時および本契約の有効期間中、当社に届け出た商号、所在地、連絡先その他の事項に変更が生じたときは、速やかに当社に書面等により届け出るものとする。
第4条(サービス提供内容)
- 当社は、利用者に対し、次の各号に掲げる内容の本サービスを提供する。
- (1)AIによる電話受付、ヒアリング、振り分け、転送、履歴通知、および予約管理(予約の受付、確認、変更およびキャンセル対応を含む。)
- (2)本サービスに用いるAIシステムの継続的な精度向上および運用改善
- (3)当社が必要と判断した場合における、人間によるバックアップ対応
- (4)その他、本契約または個別合意において当社が提供することを明示した役務
- 前項各号に含まれない追加業務(システム連携開発、専用帳票対応、現地作業、利用者固有の高度なワークフロー設計等を含むがこれらに限らない。)については、当社と利用者が別途協議のうえ、個別合意により条件を定めて対応する。
- 本サービスの提供時間帯、対応チャネル、対応言語、同時処理能力その他の提供条件は、個別合意または当社が別途提示する仕様書・運用説明に定めるところによる。明示なき場合、当社が通常提供する標準仕様によるものとする。
- 当社は、本サービスの品質維持・向上、セキュリティ対策、法令対応またはシステム保守のため、一時的に本サービスの全部または一部を中断・停止することがある。この場合、緊急その他やむを得ない場合を除き、あらかじめ利用者に通知するよう努める。
第5条(利用資格および利用者の義務)
- 本サービスは、日本国内に本店または主たる事業所を有する法人その他の事業者を対象とする。個人(事業として利用する場合を除く。)による利用は予定していない。
- 利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号を遵守するものとする。
- (1)法令、本契約および個別合意を遵守すること
- (2)正確かつ最新の導入資料その他当社が求める情報を適時に提供すること
- (3)顧客に対し、通話の録音、音声認識によるテキスト化および当社による取扱いについて、必要な告知・同意取得その他個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他関連法令上必要な措置を、自己の責任において実施すること
- (4)本サービスを通じて顧客に提供する情報(料金、契約条件、商品・サービスの内容、予約可否等を含む。)の正確性・適法性につき、自己の責任を負うこと
- (5)当社の指示に従い、本サービスの円滑な導入および運用に合理的に協力すること
- 利用者は、自己の役員、従業員、業務委託先その他本サービスの利用に関与する者の行為について、利用者自身の行為とみなされるものとして責任を負う。
第6条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
- (1)法令または公序良俗に違反する行為、またはそのおそれのある行為
- (2)犯罪行為に関連する行為、またはこれを助長する行為
- (3)当社または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利利益を侵害する行為
- (4)本サービスまたは当社のシステムに過度な負荷を与える行為、不正アクセス、逆コンパイルその他の解析行為
- (5)本サービスを当社の事前の書面等による承諾なく再販売、再許諾、再委託(本契約に基づく利用者の事業内容の一環としての顧客応対を除く。)する行為
- (6)反社会的勢力への利益供与その他これに準ずる行為
- (7)前各号の行為を試み、または第三者に行わせる行為
- (8)その他、当社が本サービスの運営上不適切と合理的に判断する行為
第7条(導入資料の提供および導入協力)
- 利用者は、本サービスの導入にあたり、次の各号の資料その他の情報を当社に提供するものとする。
- (1)受電マニュアル(想定される問い合わせ内容およびその対応フローを含む。)
- (2)予約管理に関する運用ルール(予約受付可能時間帯、受付可能数、キャンセルポリシー等)
- (3)その他、AIによる適切な応答のために当社が合理的に必要と判断し、利用者に事前に通知した資料
- 利用者が受電マニュアルを保有しない場合、当社が提供するテンプレートを基に、当社および利用者が協議のうえ作成する。
- 利用者による導入資料の提供遅延、内容の不備もしくは変更、または協力義務の不履行により、導入遅延もしくは本サービスの性能・正確性に影響が生じた場合でも、当社はこれについて責任を負わず、料金の減額義務も負わない。
- 導入後において利用者が対応方針・商品情報・営業時間等を変更する場合、利用者は合理的な余裕をもって当社に通知し、必要な更新作業に協力する。当該変更に伴う追加費用が発生する場合は、別途協議する。
第8条(料金および支払)
- 本サービスの料金(初期費用、月額基本料金その他本サービスに関連して発生する料金を含む。いずれも消費税別。)は、個別合意に定めるところによる。個別合意に定めのない項目については、当社が別途提示する見積または料金表に従う。
- 初回請求額は、個別合意に別段の定めがある場合を除き、初期費用(ある場合)に、契約成立日から当月末日までの月額基本料金の日割り相当額を加算した額とする。日割り計算は、当月の実日数を分母とし、契約成立日から当月末日までの日数を分子として算出する。
- 利用者は、契約書への署名(電子署名を含む。)後、当社が指定する期日までに初回請求額を支払うものとする。当社は入金を確認した後、導入作業を開始する。
- 2ヶ月目以降の月額基本料金は、原則として毎月15日までに翌月分を請求し、利用者は請求月の末日(金融機関の休業日の場合は前営業日)までに支払うものとする。初月の日割り分の取扱いその他詳細は請求書の記載による。
- 支払方法は当社指定の銀行口座への振込とし、振込手数料は利用者の負担とする。支払いは日本円による。
- 利用者が支払期日までに料金を支払わない場合、当社は利用者に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を請求できる。また、支払遅延が14日を超えた場合、当社は事前に通知のうえ、本サービスの提供を一時停止できる。
- 導入日から起算して7日以内に利用者が書面等により解約を通知した場合、当社は受領済みの初回請求額の全額を、当該通知受領後14営業日以内に、利用者が指定する口座に返金する。振込手数料は当社の負担とする。本項に基づく返金後、本契約は当該通知時点で終了したものとみなす。
- 本条に定める料金は、個別合意により変更することができる。キャンペーン、割引その他の特則は、個別合意に明示された場合に限り適用される。
第9条(契約期間)
- 本契約の有効期間は、契約成立日から起算して1年間とする。ただし、個別合意に別段の定めがある場合は当該定めによる。
- 期間満了日の1ヶ月前までに、いずれの当事者からも書面等による終了の通知がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第10条(中途解約)
- 利用者は、解約希望日の1ヶ月前までに書面等により当社に通知することにより、本契約を中途解約することができる。
- 解約日が暦月の途中である場合でも、当該月の月額基本料金の日割り返金は行わない。既に支払い済みの料金の返金も、第8条第7項に該当する場合を除き行わない。
- 第9条に定める当初期間および更新期間中の中途解約についても、違約金は発生しない。ただし、未払いの料金がある場合は、解約によってもその支払義務は免れない。
- 当社は、やむを得ない事由により本サービスの提供を継続し難い場合、1ヶ月前までに書面等により通知のうえ、本契約を解約することができる。この場合、当社は未提供の期間に対応する月額基本料金のうち既受領分があるときは、合理的な方法により精算する。
第11条(契約解除)
- 当社または利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相当の期間を定めて催告のうえ、当該期間内に是正されないときは、本契約の全部または一部を解除できる。ただし、是正が不能である場合または合理的に催告を要しないと認められる場合は、催告なく直ちに解除できる。
- (1)本契約または個別合意の条項に重大な違反をしたとき
- (2)支払停止もしくは支払不能の状態に陥り、または手形・小切手の不渡りを出したとき
- (3)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他これらに準ずる手続を受けたとき
- (4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続の申立てがあったとき
- (5)解散、清算もしくは事業の全部譲渡を決議し、または事業を廃止したとき
- (6)本契約第6条(禁止事項)に違反したとき(利用者側)
- (7)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
- 前項に基づき本契約が解除された場合でも、既発生の料金支払義務および損害賠償請求権は影響を受けない。
第12条(知的財産権)
- 本サービスならびに本サービスに関するソフトウェア、システム、プログラム、アルゴリズム、テンプレート、ドキュメント、商標、ノウハウその他一切の知的財産権は、当社または当社に権利を許諾する第三者に帰属する。本契約は、利用者に対し、本サービスの利用に必要な非独占的・譲渡不能・再許諾不能の利用権限を付与するにとどまり、知的財産権の譲渡または実施権の設定を意味しない。
- 利用者が当社に提供した導入資料、商号、ロゴ、商品情報その他利用者に帰属する知的財産権は、引き続き利用者に帰属する。利用者は、当社に対し、本サービスの提供・改善に必要な範囲で、これらを無償で利用(複製、改変、公衆送信等を含む。)することを許諾する。
- 本サービスの提供過程で当社が作成した応答シナリオ、設定データ、プロンプト設計、運用設計その他の成果物に関する知的財産権は、個別合意に別段の定めがない限り当社に帰属する。ただし、当該成果物に利用者の既存の著作物が含まれる場合、当該既存著作物の権利は利用者に留保される。
第13条(再委託)
- 当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。この場合、当社は当該再委託先に対し、本契約に基づく当社の義務と同等の義務を負わせ、再委託先の行為につき自己の行為として責任を負う。
- 前項の再委託には、クラウドインフラ、音声認識・自然言語処理、通信その他の外部サービス事業者の利用を含む。
第14条(機密保持)
- 当社および利用者は、本契約の交渉、締結および履行に関連して相手方から開示を受け、または知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の情報(以下「機密情報」という。)を機密として保持し、相手方の事前の書面等による承諾なく第三者に開示もしくは漏洩し、または本契約の目的以外に使用してはならない。
- 次の各号のいずれかに該当する情報は、機密情報に含まれない。
- (1)開示を受けた時点で既に公知であった情報
- (2)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
- (3)開示を受ける前から、正当な権限に基づき保有していたことを証明できる情報
- (4)正当な権限を有する第三者から、機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- (5)機密情報によらずに独自に開発・創出した情報
- 法令、裁判所、行政機関その他の公的機関の命令・要請により機密情報の開示を求められた場合、開示当事者は、適法に可能な範囲で事前に相手方に通知し、開示範囲の縮減その他の保護措置を講ずるよう合理的に努める。かかる開示は本条違反を構成しない。
- 当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、再委託先に対し機密情報を開示できる。この場合、第13条に従い適切な管理を行う。
- 本条の義務は、本契約終了後も3年間存続する。ただし、個人情報および営業秘密に該当する情報については、法令上または性質上必要な期間、存続する。
第15条(個人情報およびデータの取扱い)
- 当社は、本サービスの提供にあたり、顧客の通話を録音し、音声認識によりテキスト化することがある。利用者は、自己の責任において顧客に対する必要な告知等を行い、かかる取扱いに同意のうえ本サービスを利用するものとする。
- 利用者は、本サービスに関して当社に取り扱わせる個人データについて、個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」としての義務を自ら履行し、当社を「委託先」として業務を委託するものと整理する。当社は、委託された業務の範囲内で個人データを取り扱う。
- 当社は、通話データその他本サービスに関連して取り扱うデータを、次の各号の目的の範囲でのみ利用する。
- (1)本サービスの提供、運用、保守および障害対応
- (2)本サービスの品質向上、精度改善、不正利用防止およびセキュリティ対策
- (3)利用者への利用状況の報告その他本契約の履行
- (4)法令に基づく対応
- 当社は、前項のデータを、法令に基づく場合および第13条に基づく再委託に必要な場合を除き、第三者に提供しない。再委託先との間では、必要に応じて機密保持契約を締結する等、適切な保護措置を講じる。
- 録音データおよびテキストログは、作成日から30日を経過した後、当社の標準運用に従い削除する。利用者が保存期間の延長その他の変更を希望する場合は、技術的・運用的に可能な範囲で別途協議のうえ対応する(追加料金が発生することがある。)。
- 当社は、個人情報保護法その他関連法令を遵守し、データの暗号化、アクセス制御、権限管理その他の適切な安全管理措置を講じる。
- 当社は、個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データ安全関連の重大な事故(以下「インシデント」という。)を認識した場合、法令上求められる対応に加え、利用者に対し速やかにその概要を通知し、被害の拡大防止および再発防止に合理的に努める。
- 利用者は、法令で認められる範囲内において、自己に関する保有個人データの開示、訂正、追加、削除、利用停止等を当社に求めることができる。当社は、法令および委託関係に照らし適切な範囲で対応する。顧客本人からの請求については、原則として利用者が一次対応し、必要に応じて当社が合理的に協力する。
- 本サービスの提供終了後、当社は、法令上の保存義務があるものを除き、合理的な期間内に利用者から預かった個人データを削除または返還する。バックアップ等に残存するデータは、当社の標準的な削除スケジュールに従い消去する。
個人情報の取扱いの詳細は、プライバシーポリシーもあわせてご確認ください。
第16条(保証の否認および免責)
- 本サービスは、AIによる音声認識および自動応答を用いるものであり、当社は、認識精度、応答内容の正確性・完全性・網羅性、特定目的適合性、継続的可用性、第三者権利の非侵害について、明示または黙示を問わず、法令上許容される最大限の範囲で保証しない。
- 当社は、次の各号に起因または関連して生じた本サービスの中断、遅延、障害、データの消失その他の損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
- (1)天災地変、戦争、テロ、暴動、労働争議、感染症、法令改正、政府の行為その他の不可抗力
- (2)電気通信事業者、クラウド事業者、電力会社その他の第三者の役務の中断・障害
- (3)利用者または顧客の設備、端末、回線、設定もしくは操作に起因する事由
- (4)サイバー攻撃、不正アクセスその他の第三者の行為(当社の安全管理義務の重大な懈怠がある場合を除く。)
- AIの誤認識、誤応答、応答遅延、転送失敗等により利用者または顧客に生じた損害について、当社は故意または重大な過失がある場合を除き責任を負わない。利用者は、重要事項(契約締結、高額取引、医療・法令上の助言、緊急事態対応等)を本サービスのみに依存せず、必要に応じて人的確認プロセスを自ら整備するものとする。
- 利用者が提供する情報・指示・導入資料が不正確、不完全、不明確または適時でない場合、その結果について当社は責任を負わない。
第17条(損害賠償および責任制限)
- 当社が本契約に関連して利用者に対して負う損害賠償責任は、債務不履行、不法行為その他の請求原因の如何を問わず、当社の故意または重大な過失による場合を除き、利用者に現実に生じた通常かつ直接の損害に限られる。
- 前項に基づく当社の賠償額の累計総額は、当該損害の原因となった事由が生じた月の月額基本料金相当額(消費税別。個別合意に定める額)を上限とする。ただし、当社の故意または重大な過失による損害については、この限りではない。
- 当社は、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、顧客離反、風評被害、間接損害、特別損害、付随的損害および結果的損害について、予見可能性の有無を問わず、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わない。
- 利用者が本契約に違反し、当社または第三者に損害を与えた場合、利用者はその損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する。
第18条(反社会的勢力の排除)
- 当社および利用者は、相手方に対し、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。
- (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社および利用者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
- 当社または利用者が前二項に違反した場合、相手方は催告なく直ちに本契約を解除でき、解除により被解除者に損害が生じても何ら賠償責任を負わない。また、解除した当事者は、相手方に対し被った損害の賠償を請求できる。
第19条(契約内容の変更)
- 当社は、本サービスの内容、料金その他本契約の内容を変更する必要が生じた場合、変更の効力発生日の1ヶ月前までに、利用者に対し書面等により通知する。ただし、利用者に不利益を与えない軽微な変更、または法令改正に伴う必要かつ合理的な変更については、事後通知によることができる。
- 利用者が変更内容に同意しない場合、利用者は変更の効力発生日をもって本契約を解約することができる。当該解約にあたっては第10条第2項および第3項を準用する。効力発生日までに解約の通知がない場合、利用者は変更後の内容に同意したものとみなす。
- 個別合意の変更は、両当事者の書面等による合意によってのみ効力を有する。
第20条(契約終了時の措置)
- 本契約が終了した場合、利用者は直ちに本サービスの利用を中止し、当社から貸与された資料・ID・設定情報等があるときは当社の指示に従い返還または消去する。
- 本契約終了時点で発生済みの料金は、終了の理由の如何を問わず、直ちに弁済期が到来したものとみなす。
- 第12条(知的財産権)、第14条(機密保持)、第15条(個人情報およびデータの取扱い)、第16条(保証の否認および免責)、第17条(損害賠償および責任制限)、本条、第21条(権利義務の譲渡禁止)、第23条(分離可能性)、第24条(準拠法および管轄)その他その性質上存続すべき条項は、本契約終了後も有効に存続する。
第21条(権利義務の譲渡禁止)
当社および利用者は、相手方の事前の書面等による承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはならない。ただし、当社の合併、会社分割その他の組織再編に伴う包括承継についてはこの限りでない。
第22条(通知)
- 本契約に基づく通知は、相手方が届け出た住所への郵送、届け出た電子メールアドレスへの送信、または当社が指定する管理画面その他の電磁的方法により行う。
- 前項の通知は、郵送の場合は発信から3営業日を経過した日、電子メールおよび電磁的方法の場合は送信した日に到達したものとみなす。ただし、到達しないことを相手方が証明したときはこの限りでない。
第23条(分離可能性)
本契約のいずれかの条項またはその一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、残余の規定は継続して完全に効力を有する。無効または執行不能とされた部分は、当該部分の趣旨に最も近い有効な定めに置き換えられるものとし、当事者はこれに向けて誠実に協議する。
第24条(準拠法および管轄)
- 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
- 本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第25条(協議解決)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、当社および利用者が誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。
署名欄
本契約の成立を証するため、本書(電磁的方法によるものを含む。)を作成し、当社および利用者がそれぞれ署名(電子署名を含む。)のうえ、各1通(電磁的記録を含む。)を保有する。
【利用者】
会社名:________________________________
住 所:________________________________
代表者:________________________________
署 名:________________________________
日 付: 年 月 日
【当社】
会社名:リバティーコール合同会社
住 所:大阪府大阪市西区川口3-3-26-704
代表者:代表社員 岩本美佳
署 名:________________________________
日 付: 年 月 日
以 上